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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3450 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:不正競争防止法 第19条1項6号
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●不正競争防止法 第19条(適用除外等)
第3条から第15条まで、第21条(第2項第七号に係る部分を
除く。)及び第22条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分
に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。
六 第2条第1項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引に
よって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密につ
いて営業秘密不正開示行為であること又はその営業秘密について営
業秘密不正取得行為若しくは営業秘密不正開示行為が介在したこと
を知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。
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