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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3451 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第99条
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●特許法 第99条(通常実施権の対抗力)
通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又は
その特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効
力を有する。
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(1) 通常実施権の対抗力について規定
(2)(平成23年改正)旧1項から登録要件を削除
⇒ 平成23年の一部改正前は、特許権の譲受人等に対して対抗
するためには通常実施権の登録が必要であったが、通常実施権の登
録が手間とコスト面等の理由により実務上困難となっていることを
踏まえ、通常実施権を適切に保護するため、同改正により、登録な
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