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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3454 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第100条
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●特許法 第100条(差止請求権)
特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵
害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は
予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに
際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあ
つては、侵害の行為により生じた物を含む。第102条第1項にお
いて同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害
の予防に必要な行為を請求することができる。
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(1)1項 特許権又は専用実施権を侵害する者 又は 侵害するおそれ
がある者に対し、その侵害の停止又は予防の請求をすることができ
る旨を規定
[平24-12]特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがあ
る者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
…>○
a.不実施でも差止請求可
[平11-26]特許権者が、正当な理由なく、継続して3年以上
日本国内において当該特許発明の実施をしていないとき、その特許
権者が、業としてその特許発明の実施をする者に対し、その実施の
停止を請求することができる場合はない。ただし、その実施は、そ
の特許発明に係る特許出願の日から4年を経過した後にされている
ものとする。
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