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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3454●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/01/23
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3454 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第100条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第100条(差止請求権)  特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵 害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は 予防を請求することができる。 2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに 際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあ つては、侵害の行為により生じた物を含む。第102条第1項にお いて同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害 の予防に必要な行為を請求することができる。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)1項 特許権又は専用実施権を侵害する者 又は 侵害するおそれ がある者に対し、その侵害の停止又は予防の請求をすることができ る旨を規定 [平24-12]特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがあ る者に対し、その侵害の予防を請求することができる。 …>○ a.不実施でも差止請求可 [平11-26]特許権者が、正当な理由なく、継続して3年以上 日本国内において当該特許発明の実施をしていないとき、その特許 権者が、業としてその特許発明の実施をする者に対し、その実施の 停止を請求することができる場合はない。ただし、その実施は、そ の特許発明に係る特許出願の日から4年を経過した後にされている ものとする。

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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