━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3455 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:商標法 第4条1項4号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22
年法律第159号)第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等
における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第
112号)第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)