こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.女性しか貰えない寡婦年金の特徴と遺族年金との違い。
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前回は国民年金の独自給付である死亡一時金を取り上げましたが、今回はもう一つの独自給付である寡婦年金を見ていきたいと思います。
これも国民年金掛け捨て防止のためという意味合いもありますが、遺族基礎年金が受給できた人も受給可能という点では死亡一時金とはやや異なっています。
国民年金から何の年金も出なかった人がその掛け捨て防止のために死亡一時金や寡婦年金という独自給付を用意しているものなので、本来は国民年金から遺族基礎年金からの年金が貰えるならそういった掛け捨て防止の給付が出る余地はないところではあります。
しかし、寡婦年金は遺族基礎年金が貰えた人も、60歳になると65歳まで受給する事が出来ます。
まず、先に寡婦年金の受給要件を確認しましょう。
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ア.死亡日の前日において死亡日の前月までに国民年金保険料を納めたり、免除したりした期間が合計10年以上である事(全く年金額に反映しない学生納付特例や若年者猶予期間は除きます)。
イ.婚姻期間が10年以上ある事(事実婚でもいい)
ウ.老齢基礎年金や障害基礎年金を受けた事が無い事。
エ.死亡時点において生計を維持されていて、前年収入が850万円未満または前年所得が655.5万円未満である事(この生計維持とか収入の要件は遺族年金と同じです)。
オ.60歳から65歳までの有期年金。
ただし、夫死亡時に妻が60歳を超えていたら、そこから65歳月分までの支給。
例えば夫死亡時に妻が63歳ならそこから65歳までの給付。
カ.受給は寡婦のみ。
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まず、要件の内容は遺族年金とちょっと違いますよね。
アを見てみると国民年金保険料を納めたり、免除したり期間が「死亡日の前月まで」に10年以上あったらとなっています。
遺族年金だったら死亡日の前々月までに3分の1を超える未納があってはならないとか面倒な判定がありますが、そういうのはありません。
イは公的年金でも珍しく、婚姻期間が求められています。
寡婦年金は国民年金独自給付として昭和36年4月当初からありますが、当時からその婚姻期間10年以上が求められていました。
亡くなった夫を一定期間支えたという事が評価されるという考え方が当時から続いています。
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