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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3457 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第101条
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●特許法 第101条(侵害とみなす行為)
次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものと
みなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、
その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡
等の申出をする行為
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生
産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除
く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、
その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用い
られることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸
入又は譲渡等の申出をする行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業
としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として
、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は
譲渡等の申出をする行為
五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法
の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているもの
を除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつ
き、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に
用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しく
は輸入又は譲渡等の申出をする行為
六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合におい
て、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のため
に所持する行為
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(1)侵害の予備的又は幇助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然
性が極めて高い一定の行為を特許権の侵害とみなす(いわゆる間接
侵害)規定
(趣旨)権原のない第三者が業として特許発明を実施することは、
特許権の侵害にあたる。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲
の記載に基づいて定められるとされており(70条)、原則として
、請求項に記載された発明特定事項の全部を業として実施した場合
が、特許権の侵害となる(いわゆる直接侵害)。
しかしながら、特許発明の全部実施には当たらないため、特許権を
直接に侵害するとはいえない行為であっても、例えば特許権の侵害
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