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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3458 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項5号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは
商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の
印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の
標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商
品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
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