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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3458●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/01/27
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3458 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第4条1項5号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録 を受けることができない。 五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは 商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の 印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の 標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商 品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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