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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3459 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第60条の12
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●意匠法 第60条の12(国際公表の効果等)
国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登
録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、そ
の警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に
係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意
匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこ
れに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の
補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合にお
いても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であること
を知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国
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