こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.配偶者加給年金を貰う要件
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65歳になった時に老齢厚生年金に加算される場合がある配偶者加給年金(令和4年度年額388,900円)というものがあります。
例えば夫に20年以上の厚年期間(共済期間と合わせてもいい)があり、生計維持している65歳未満の妻が居ると配偶者加給年金が加算されます。
なぜ20年以上の厚生年金期間(平成27年10月改正以降は共済期間と合わせて20年以上でもいい)が求められるのかというと、昭和時代(昭和61年3月31日以前の従来の年金制度)の厚生年金は20年以上の期間があって、本来の厚生年金が貰えるものだったからです。
昔は厚生年金貰いたいなら20年以上は期間が無いとダメだよっていう年金だったからですね。
その厚生年金が貰えるなら、妻の生活保障分としての配偶者加給年金も付けて夫に支給しますよというものだったんですね。
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※注意
昭和36年4月1日の国民年金の始まった時に、国年、共済、厚年のそれぞれの期間を合わせて25年以上あれば加入した期間分は年金が貰えるようにはなりました(共済と厚年は両者合わせて20年でいい)。
ただし、配偶者加給年金を貰うには厚年期間単独で20年以上必要でした。
共済は昭和61年3月31日までの制度には配偶者加給年金という制度は存在しませんでした(共済年金のみで十分に高い金額だったから)。
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さて、この生計維持という言葉がありますが、年金でいう生計維持は夫が65歳誕生日時点で以下の2つを満たす必要があります。
ア.65歳未満の妻とは原則として同居や住民票が一緒などのように、生計を同じくしていないといけません。
イ.夫が65歳時点で妻の前年収入が850万円未満(または前年所得が655.5万円未満)である事。
アを生計同一要件と言います。
ちなみに別居の場合でも訳ありの場合は認められます(例えば単身赴任や施設入所等)。
完全に別居でお互い関わらないようにしてるみたいな状況だと、配偶者加給年金は厳しいですね。
イを収入要件といいますが、この850万円を超えてると夫には配偶者加給年金はありません。
日本の上位10%に入るくらいに収入が貰えるなら、扶養手当なんていらないよねって事です(平成6年11月以降は年収600万円から850万円に引き上がりました)。
ただし、今後5年以内に妻がこの収入を下回る事が確実であれば、その証明を提出する事で夫に配偶者加給年金が加算される事も有ります。
例えば妻が5年後には60歳になって退職となるという事が就業規則にあったりするような場合ですね。
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