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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3461 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項6号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する
団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつ
て営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同
一又は類似の商標
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(1)(立法趣旨)ここに掲げる標章を1私人に独占させることは、
本号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義の上から好まし
くないという点にある(青本)。
(2)公益保護の規定
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