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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3463 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第102条2項
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●特許法 第102条(損害の額の推定等)
特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又
は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害
の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成し
た物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者
又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売す
ることができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又
は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲
渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の
能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超
えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は
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