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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3464 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項7号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
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(1)「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(審査
基準)
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