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原処分主義(行政事件訴訟法10条2項)
行政書士試験絶対合格するぞ!
2023/02/01
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原処分主義(行政事件訴訟法10条2項) 行政事件訴訟法10条(取消しの理由の制限)において *1項:取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。 *2項:処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。 と規定されています。
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