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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3466●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/02/04
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3466 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第102条3項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第102条(損害の額の推定等) 3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許 権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し 受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額 としてその賠償を請求することができる。 ―――――――――――――――――――――――――――――― ●3項 故意又は過失により特許権又は専用実施権が侵害されたと きは、その特許発明の「実施料相当額」を損害の賠償として請求す ることができる。 a.「実施料相当額」⇒ 訴訟当事者間の具体的事情(特許発明の 価値や、当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等)を考慮した 妥当な額、請求できる最小限の額(青本)

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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