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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3466 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第102条3項
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●特許法 第102条(損害の額の推定等)
3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許
権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し
受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額
としてその賠償を請求することができる。
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●3項 故意又は過失により特許権又は専用実施権が侵害されたと
きは、その特許発明の「実施料相当額」を損害の賠償として請求す
ることができる。
a.「実施料相当額」⇒ 訴訟当事者間の具体的事情(特許発明の
価値や、当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等)を考慮した
妥当な額、請求できる最小限の額(青本)
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