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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3467●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/02/05
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3467 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第4条1項8号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録 を受けることができない。 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、 芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他 人の承諾を得ているものを除く。) ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)人格権保護の規定(青本) (2)(原則)以下を含む商標は、商標登録を受けることができない (本文)。  a.他人の肖像  b.他人の氏名  c.他人の名称  d.他人の著名な雅号  e.他人の著名な芸名  f.他人の著名な筆名  g.他人の氏名、名称、雅号、芸名及び筆名の著名な略称

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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