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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3467 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項8号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、
芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他
人の承諾を得ているものを除く。)
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(1)人格権保護の規定(青本)
(2)(原則)以下を含む商標は、商標登録を受けることができない
(本文)。
a.他人の肖像
b.他人の氏名
c.他人の名称
d.他人の著名な雅号
e.他人の著名な芸名
f.他人の著名な筆名
g.他人の氏名、名称、雅号、芸名及び筆名の著名な略称
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