━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3469 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:特許法 第102条4項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●特許法 第102条(損害の額の推定等)
4 裁判所は、第1項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に
対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特
許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特
許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害が
あつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者と
の間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が
得ることとなるその対価を考慮することができる。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)