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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3470●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/02/08
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3470 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第4条1項9号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録 を受けることができない。 九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設 する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許 庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくは その許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似 の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標 章の使用をするものを除く。) ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)(立法趣旨)博覧会の賞の権威の維持とともに、商品の品質又 は役務の質の誤認の防止にある(青本)。 (2)該当する博覧会

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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