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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3470 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項9号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設
する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許
庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくは
その許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似
の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標
章の使用をするものを除く。)
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(1)(立法趣旨)博覧会の賞の権威の維持とともに、商品の品質又
は役務の質の誤認の防止にある(青本)。
(2)該当する博覧会
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