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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3472 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第102条5項
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●特許法 第102条(損害の額の推定等)
5 第3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請
求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害し
た者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠
償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
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●5項(令和元年改正前の4項)
a.(前段)3項に規定する実施料相当額は最小限を示すものであ
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