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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3473 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項10号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要
者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて
、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務に
ついて使用をするもの
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