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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3476 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項11号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商
標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品
若しくは指定役務(第6条第1項(第68条第1項において準用す
る場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下
同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をす
るもの
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(1)(立法趣旨)商品又は役務の出所の混同防止。すでに商標権が
設定されている場合に、これと抵触する商標について登録をしない
のは当然だからである(青本)。
(2)その出願より後の出願に係る登録商標があっても本号では拒絶
されることはない。
(理由)商8条1項違反の先登録商標があるために先願が拒絶にな
るのは不当なため(青本)。
(3)過誤によって二重登録される場合はあり得るが、その場合は無
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