メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3476●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/02/14
    • シェアする
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3476 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第4条1項11号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録 を受けることができない。 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商 標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品 若しくは指定役務(第6条第1項(第68条第1項において準用す る場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下 同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をす るもの ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)(立法趣旨)商品又は役務の出所の混同防止。すでに商標権が 設定されている場合に、これと抵触する商標について登録をしない のは当然だからである(青本)。 (2)その出願より後の出願に係る登録商標があっても本号では拒絶 されることはない。 (理由)商8条1項違反の先登録商標があるために先願が拒絶にな るのは不当なため(青本)。 (3)過誤によって二重登録される場合はあり得るが、その場合は無

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
  • 1,650円 / 月(税込)
  • 日刊