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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3477 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第60条の14
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●意匠法 第60条の14(国際登録の消滅による効果)
国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは
、取り下げられたものとみなす。
2 前条の規定により読み替えて適用する第20条第2項の規定に
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