━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3478 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:特許法 第104条
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●特許法 第104条(生産方法の推定)
物を生産する方法の発明について特許がされている場合において
、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないと
きは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定す
る。
――――――――――――――――――――――――――――――
(1)特許が方法の発明についてされている場合にその方法の発明の侵
害を防止するため、一定の条件の下に立証責任の転換をする旨を規
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)