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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3479 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項12号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう
。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指
定商品又は指定役務について使用をするもの
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