こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
前回279号からの続きです。
その前にまず少し頭に入れておいて欲しい事を書きます。
平成16年前後で年金の形が全く変わってしまったのですが、どう変わったのか。
(1)平成16年前の年金の支払いは現役時代の所得代替率60%台(夫婦の年金が男子平均賃金の60%台)の給付をするために、現役世代の保険料を変動させる。
どんなに高齢者が増加しようが、現役世代の保険料を引き上げる事で60%台以上は確保して永久にやっていく。
(2)平成16年後はまず現役世代から徴収する保険料の限度を決めて(平成29年9月に上限到達)、その入ってくる保険料収入を固定して(+国庫負担+年金積立金)で年金を支払う。
保険料水準は所得代替率にして50%ちょいを目指す。
その所得代替率と保険料収入等と均衡するために、年金給付のほうを抑制しながら自動的に毎年調整(実質価値を引き下げる)する。
昔は所得代替率に対して60%台給付を目指すものでしたが、保険料水準を固定したため、その水準だと現役世代の平均賃金の50%以上の水準と均衡になるので、その50%水準まで年金の価値を落としていくために、マクロ経済スライドという率を使って年金水準を自動的に抑えていきます。
保険料と年金給付が均衡するところまで年金の実質価値を落としていくという事ですね(目に見える形で年金額を下げると反発されてしまうから)。
つまり、(1)は給付が確定していたので、変化するのは保険料の部分。
(2)は保険料収入の部分を確定したので給付の部分が変化する事になります。
では本題です。
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4.平成12年改正からは年金額抑制のために65歳前後で使われる賃金の数値などが異なる事になった。
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年金では65歳前の受給者を新規裁定者(実際は67歳到達年度までの人)といい、65歳以降の受給者を既裁定者(68歳到達年度以降の人)という用語で分けています。
いきなり難しそうな用語で申し訳ないのですが、何が違うのでしょうか。
年金は物価や賃金で金額が上下していますが、その数値を使う時に使用する数値が異なるのです。
先ほどの新規裁定者の人は賃金変動率で年金額を変更し、既裁定者の人は物価変動率で年金額を変更します。
これは原則としてそうなっています。
いつからそうしたのかというと平成12年改正の時からですね。
この改正の時に65歳以上の人(実際は68歳到達年度以降の人。既裁定者)の年金は物価変動率を原則として使うようにしよう!という事に決まりました。
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