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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3481 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第104条の2
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●特許法 第104条の2(具体的態様の明示義務)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において特許権者又は専
用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法
の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態
様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らか
にすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
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(1)特許権侵害訴訟における具体的態様の明示義務について規定
(2)(趣旨)特許権侵害訴訟において、特許を侵害するものである
と主張する行為自体を権利者が立証することは容易でないことが多
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