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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3482●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/02/20
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3482 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第4条1項14号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録 を受けることができない。 十四 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定に よる品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、 その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用 をするもの ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)(立法趣旨)種苗法(平成10年法律第83号)においては、登 録品種の種苗を業として譲渡等するときの名称の使用義務及び登録 品種又はこれに類似する品種以外の種苗を業として譲渡等するとき に登録品種の名称の使用禁止を規定(同法22条)することから、

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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