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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3482 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項14号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
十四 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定に
よる品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、
その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用
をするもの
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(1)(立法趣旨)種苗法(平成10年法律第83号)においては、登
録品種の種苗を業として譲渡等するときの名称の使用義務及び登録
品種又はこれに類似する品種以外の種苗を業として譲渡等するとき
に登録品種の名称の使用禁止を規定(同法22条)することから、
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