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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3485 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項15号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある
商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
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(1)10号から14号までの総括条項(青本)
(2)商品、役務が非類似であっても、本号に該当する。
(3)10号から14号までに掲げるものは除かれる(かっこ書)。
[平19-14]甲は「婦人用時計」等に関して国際的な著名ブラ
ンドとして我が国でも知られる「MONDAY」の製造及び販売を
している。乙は、その商標「MONDAY」を含む商標「P-MO
NDAY」を指定商品「香水」として出願した。この出願は、拒絶
される場合がある。
…>○商4条1項15号に該当する場合がある。
(4)「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある
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