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第281号. 障害厚生年金2級と3級の65歳以上で悪化した場合の取り扱いの大きな違いと計算事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 障害年金には1級から3級までの年金が用意されています。 ただし、3級は厚生年金のみの年金となっています。 国民年金から支給される障害基礎年金は2級までとなるため、3級になると年金が停止という事になります。 さて、厚生年金加入中に傷病で初めて病院に行った日(初診日)がある場合は、厚生年金からは障害厚生年金が支給されますが、2級以上の場合は国民年金からの障害基礎年金も同時受給という事になります。 どうしてそうなるのかというと、20歳から60歳までの厚生年金加入中は国民年金にも同時に加入しているため、厚生年金加入中に初診日があって、障害年金が支給という事になると国民年金からの障害基礎年金も受給という事になるわけです。 なお、60歳以降は厚生年金加入者は国民年金に同時加入という事にはなりませんが(国民年金が60歳までの強制だから)、60歳から65歳になるまでの間に厚生年金加入中に初診日がある場合は例外的に障害厚生年金だけでなく、国民年金からの障害基礎年金も受給できる事になっています。 65歳までの厚生年金加入者というのは一応、国民年金の第2号被保険者という扱いの為、障害状態が2級以上であれば国民年金からの障害基礎年金を支払うという事になっています。 ただし、65歳以降の厚生年金加入者に初診日があって、障害年金請求にて2級以上になっても国民年金からの障害基礎年金は受給できません。 どうしてかというと65歳以上の厚生年金加入者は「国民年金の第2号被保険者」と呼ばれなくなるからです。 つまり65歳以上の人はもう国民年金の被保険者ではないという事ですね。 65歳になると国民年金からの給付である老齢基礎年金の受給権が発生して受給するようになるので、その後も「国民年金の被保険者です」というのはおかしいからです。 (ただし、65歳以上でまだ老齢の年金を貰う資格がない厚年加入者は国民年金第2号被保険者となる) よって例えば67歳で厚生年金加入中に初診日があって、それで障害年金を受給しようとする時はたとえ2級以上になっても障害厚生年金のみの年金となるため、一般的な障害厚生年金2級以上の受給者よりはかなり年金額が低くなります。 令和4年度障害基礎年金定額777,800円(1級972,250円)が支払われないから、かなり低くなります。 ただし、障害厚生年金2級以上なのに583,400円に満たない場合は583,400円が最低保障されます。 最低でも3級の金額は保障しようという事ですね(平成17年4月から65歳以上の初診日の人も最低保障されるようになりました)。 さて、2級と3級での大きな違いと言えば障害基礎年金が支給されるかされないかという点が最も大きな違いであり、障害基礎年金があるか無いかでとても給付に差が付いてきます。 他にも気を付けておきたい違いがあるので、その点を踏まえながら今回は事例で考えてみましょう。

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