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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3487 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第104条の3第2項
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●特許法 第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特
許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録
無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権
者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することがで
きない。
2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理
を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められる
ときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をするこ
とができる。
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