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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3488 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項16号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
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(1)「商品の品質又は役務の質(商品の品質等)」
⇒ 商品若しくは役務の普通名称、商品若しくは役務について慣
用されている商標又は審査基準第3条第1項第3号にいう「商品又
は役務の特徴等」が表す品質若しくは質(審査基準)
(2)商品の品質又は役務の質の劣悪には、関係がない(青本)。
(3)「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれ」(審査基準)
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