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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3491 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項17号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が
指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒
若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当
該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使
用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産
地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をする
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