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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3492 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:著作権法 第86条
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●著作権法 第86条(出版権の制限)
第30条の2から第30条の4まで、第31条第1項及び第3項
(第一号に係る部分に限る。)、第32条、第33条第1項(同条
第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項及び
第4項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第3
7条、第37条の2、第39条第1項、第40条第1項及び第2項
、第41条から第42条の2まで第42条の3第2項、第47条条
第1項及び第3項、第47条の2、第47条の4並びに第47条の
5の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用
する。この場合において、第30条の二第1項ただし書及び第2項
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