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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3493 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第104条の4
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●特許法 第104条の4(主張の制限)
特許権若しくは専用実施権の侵害又は第65条第1項若しくは第
184条の10第1項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の
終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したとき
は、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の
訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害
賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命
令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的と
する訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを
「主張することができない。
一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の
訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの
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