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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3494 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項18号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
●十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第26
条第1項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で
定めるもののみからなる商標
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●商標法施行令 第1条
商標法第4条第1項第18号及び第26条第1項第5号の政令で
定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の
提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。
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(1)(平成26年改正)「商品又は商品の包装の形状であつて、その
商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状の
みからなる商標」
→「商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからな
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