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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3494●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/03/04
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3494 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第4条1項18号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録 を受けることができない。 ●十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第26 条第1項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で 定めるもののみからなる商標  ---------------------------------------------------------- ●商標法施行令 第1条  商標法第4条第1項第18号及び第26条第1項第5号の政令で 定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の 提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)(平成26年改正)「商品又は商品の包装の形状であつて、その 商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状の みからなる商標」 →「商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからな

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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