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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3496 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条1項
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●特許法 第105条(書類の提出等)
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、
当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証
するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な
書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者にお
いてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限
りでない。
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●特許権侵害訴訟における書類の提出義務について規定
a.文書一般の提出義務については民事訴訟法220条に定めると
ころ
本条の規定は民事訴訟法220条の要件を充足していない場合に
も適用される(青本)。
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