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【保存版】めっちゃややこしすぎる傷病手当金の受給についてざっくり解説!

バク@精神科医の医者バカ話
このメルマガは医師のバクが日頃思ったことや、医師目線の裏?情報、逆に医師目線しかないため生じる感覚の差異についてざっくばらんに配信するメルマガです。医療相談にはお答え出来ませんが「これってどうなの?」と言う疑問があれば「dr.yumekui.baku@gmail.com」宛にタイトルを【まぐまぐ質問】などにして送って頂けますと採用&回答できることもあるかもしれません!よろしくお願いいたします! ::::::: さて今回のテーマは「病気で仕事ができなくなった時に頼れるもの」の代表格「傷病手当金」についてまとめてみました。 普通に生活をしていると中々想像がつかないかもしれませんが、人間はいきなり病気や怪我で今の生活が送れなくなる可能性が常にあります。 かといって「もしかしたら病気になってしまったら収入どうなるんだろう……」と毎日不安に思いながら仕事をしてたらそれが原因でメンタルを病んでしまうので、この記事を読んで予習をしておき、有事の際には「あ、あの制度が使えるかも?」と利用して頂けたらと思います!(自分だけじゃなく身内や知り合いにもご活用ください。一番いいのは使わないことですけれど……) ■よく聞く傷病手当金ってそもそも何!? 患者さんに休職の診断書を出すことが多い主治医の立場として、一番メジャーで、お世話になるのがこの「傷病手当金」です。 不意の体調不良で仕事を休まなくてはならない時(特に長期的な休業を要する時)、給与の一部が支給されるため、この給付を受ける権利がある患者さんはお金の心配をせずに療養に専念でき、かなり心強い制度になっています。 しかしこれは当然ながら誰でもが受給できる制度ではありません。 受給条件としては全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合(組合健保)・共済組合(公務員共済)といった、社会保険に加入する被保険者本人のみが受給可能となっています。 例えば「勤務時間が短い」などで社会保険に加入しないで国民健康保険に加入している場合(こう言う場合は会社が社会保険に入らせてくれないこともありますし、入らせてくれる場合でも社会保険に入るより国民健康保険の方が保険料も安いので国民健康保険への加入を選択している人もいるでしょう)は傷病手当金の支給をほぼ受けられません。 (ほぼ、としたのは国保の中でも傷病手当金に対応している特殊な国保があるためですが、今回は割愛します。) まとめると「いわゆる「社保」に加入してる加入者本人が、病気や怪我で給与がもらえなくなった時に給与の一部を受け取れる制度」が傷病手当金と言う理解で最初は良いと思います。 ■傷病手当金の受給資格ってどんなの? 社保に入っているからと言ってちょっと休んだくらいでは当然ですが傷病手当金の支給は受けられません。傷病手当金は下記の条件を満たしている場合支給許可がおります。 1) 業務外が原因の病気や怪我で働くことができなくなった 2) 働くことができない期間が連続で4日以上ある 3) その期間全く給与が発生していない

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