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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3497 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項19号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
●十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本
国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一
又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他
人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)を
もつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
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(1)(目的)(i)外国で周知な商標について外国での所有者に無断で不
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