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今日は商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に
関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/3 第9回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●締約国が議定書を廃棄することにより、日本国を指定する国際
登録の名義人が国際出願をする資格を失った場合であって、当該
国際登録が指定されていた商品の一部について消滅したときは、
その者は消滅した範囲に関して、商標法第68条の33(議定書
の廃棄後の商標登録出願の特例)の規定に基づき、日本国で商標
登録出願をすることができる。
●<回答>●
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