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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3500 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条2項
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する
団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつ
て営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標につ
いて商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
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(1)1項6号に掲げる商標について当該団体自身が出願した場合には
、他の商標登録要件が充たされる限り商標登録を受けられるという
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