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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3503 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条3項
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
3 第1項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該
当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しない
ものについては、これらの規定は、適用しない。
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(1)両時判断 ⇒ 商4条1項8号、10号、15号、17号又は
19号を適用するには、その商標登録出願が、出願時において各号
の規定に該当し、かつ、査定時においても該当しなければならない
ものとする(審査基準)。
(2)出願に係る商標が1項各号に掲げる商標に該当するかどうかの
判断の時点は査定時であることを前提にして、特に1項8号、10
号、15号、17号、19号についてだけは査定時にこれらの規定
に該当していても、商標登録出願時にこれらの規定に該当していな
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