メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

「探偵の視点」Vol.163

探偵の視点
第163号 探偵の視点                               2022/2/28 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメールマガジンは、現役の探偵が話題のニュースや国際情勢を探偵ならではの視点で読み解きながら、人間心理&ニッチな情報を提供していきます。 又、探偵事情や離婚に関わる知識、特殊な仕事の進め方など探偵歴12年の中で得た知恵をお伝えします。 エンターテインメント性と、時代を歩む上で武器になる情報の両方を詰めていきますので、最後までお読みいただけると嬉しいです! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 毎週火曜日発行 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ■目次 1、今週の挨拶 2、探偵事情 3、探偵の視点 4、業界の暗黙知 5、探偵コラム 6、今月のウイスキー 7、Q&A 8、活動情報 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【1、今週の挨拶】 探偵が伝える【浮気の予防方法】(https://note.com/detective_goto/n/nb8bfa2453fb9)がようやく完成しました。 コロナが始まってから何度か開催したセミナーを基に書いたものです。 7章までのボリュームになっていますので、是非お時間のある時に一読ください。 次の長編は、【探偵のスキル大全】になりそうです。非常に遅筆なので、夏ぐらいには。。。(笑) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【2、探偵事情】 このコーナーは、主にリアルな探偵事情や離婚についての知識をお伝えします! ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「踏んだり蹴ったり判決」 探偵や弁護士の中では、浮気が絡む離婚に関するお話には「有責配偶者」という言葉が出てきます。 有責配偶者とは、離婚に至る原因を作った配偶者のことを言います。責任が有る配偶者、ということですね。 浮気をした人も、証拠や要件が揃えばこれに当たります。 そんな「有責配偶者」が絡む判決で、面白い判決があります。 その名も「踏んだり蹴ったり判決」です。 昭和27年なので昔の判決になりますが、弁護士の方は今でも全員この判決は勉強するようです。 内容は、 勝手に愛人をつくり同棲を始めた夫から、特に非のない妻に対して、離婚請求が許されるかが争点になりました。 これに対し、最高裁判決(最判昭和27年2月19日)は、妻以外の女性と同棲関係にある夫からの離婚請求について、「もしかかる請求が是認されるならば、妻はまったく俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」として請求を棄却し、以来、有責配偶者からの離婚請求は許されないという判例理論が確立したのです。 これが「踏んだり蹴ったり判決」です。 しかし、この内容はそこから30年経った今、最高裁判決で 「有責配偶者からの離婚請求の可否については、別居期間、未成熟子の存在、苛酷状態等の事情を‘’総合的に考慮‘’し、有責配偶者の離婚請求が信義則に照らし許されるか否かを判断する」 つまり、一定の要件のもとで有責配偶者からの離婚請求も許される場合があるというように変更されたのです。

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 探偵の視点
  • 現役の探偵が‘’男女トラブル‘’や‘’世界の生業‘’を探偵ならではの視点で読み解きながら、人間心理&ニッチな情報を提供していきます。 又、探偵事情や離婚に関わる知識、特殊な仕事の思考法など探偵歴13年の中で得た知恵をお伝えしていくのと同時に探偵の‘’対象者が訪れた‘’行くべきお店や観光地、探偵×異業種の対談なども毎週収録! エンターテインメント性と、時代を歩む上で武器になる情報の両方を詰めていきますので、最後までお読みいただけると嬉しいです!
  • 220円 / 月(税込)
  • 毎週 火曜日