━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3505 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:特許法 第105条4、5項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●特許法 第105条(書類の提出等)
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、
当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証
するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な
書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者にお
いてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限
りでない。
2 裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該
当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかど
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)