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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3506 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第5条1,2項
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●商標法 第5条(商標登録出願)
商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書
に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録を受けようとする商標
三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品
及び役務の区分
2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、そ
の旨を願書に記載しなければならない。
一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化する
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