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今日は商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に
関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/3 第15回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●マドリッド協定の議定書に基づく特例のうち、議定書第6条
(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国
際登録が取り消された後の商標登録出願に関連して、当該商標
登録出願について、商標権の設定の登録がされた場合、当該商
標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(
当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更
新の日)から10 年をもって終了する。
●<回答>●
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