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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3508●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/03/18
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3508 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第105条の2第1項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第105条の2(査証人に対する査証の命令)  裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、 当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため 、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「 書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措 置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合にお いて、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足り る相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段 によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれると きは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることが できる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受ける べき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、 相当でないと認めるときは、この限りでない。 ‥‥ ―――――――――――――――――――――――――――――― (令和元年改正で新設) (1)特許権は無体財産権であり、かつ公開されていることから、侵 害が容易である一方、侵害に係る証拠が侵害者側に偏在し、侵害立 証が困難であるという特殊性を有する。このため、侵害等の立証を 容易にする観点から、特許法には民事訴訟法上の文書提出命令や検 証物提示命令に係る特例(105条)等が措置されてきた。しかし

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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