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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3508 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条の2第1項
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●特許法 第105条の2(査証人に対する査証の命令)
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、
当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため
、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「
書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措
置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合にお
いて、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足り
る相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段
によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれると
きは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることが
できる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受ける
べき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、
相当でないと認めるときは、この限りでない。
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(令和元年改正で新設)
(1)特許権は無体財産権であり、かつ公開されていることから、侵
害が容易である一方、侵害に係る証拠が侵害者側に偏在し、侵害立
証が困難であるという特殊性を有する。このため、侵害等の立証を
容易にする観点から、特許法には民事訴訟法上の文書提出命令や検
証物提示命令に係る特例(105条)等が措置されてきた。しかし
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