━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3512 ◇◆◆◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 今日の条文:商標法 第5条4項
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●商標法 第5条(商標登録出願)
商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書
に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録を受けようとする商標
三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品
及び役務の区分
2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、そ
の旨を願書に記載しなければならない。
一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化する
ものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立
体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合
との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
四 音からなる商標
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)