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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3513 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第60条の20
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●意匠法 第60条の20(意匠公報の特例)
国際登録を基礎とした意匠権についての第66条第2項第一号の
規定の適用については、同号中「第44条第4項の規定によるもの
を除く。)又は回復(第44条の2第2項の規定によるものに限る
。)」とあるのは、「第60条の14第2項の規定によるもの(ジ
ュネーブ改正協定第17条(2)の更新がなかつたことによるものに限
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