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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/3 第24回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知
覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、
商標法上は、人の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で認識できるも
のは、すべて「商標」に該当する。
●<回答>●
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