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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3517 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第105条の2の3
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●特許法 第105条の2の3(忌避)
査証人について誠実に査証をすることを妨げるべき事情があると
きは、当事者は、その査証人が査証をする前に、これを忌避するこ
とができる。査証人が査証をした場合であつても、その後に、忌避
の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知つたときは、
同様とする。
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