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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3518 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第5条の2
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●商標法 第5条の2(出願の日の認定等)
特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除
き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日とし
て認定しなければならない。
一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められる
とき。
二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記
載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められると
き。
三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは
、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商
標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
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